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いつもありがとうございます。
昭和48年に創業、
平成15年4月、社会保険労務士事務所として全国に先駆け、
社会保険労務士法人を設立し、全国第1号登録を行いました。
労務相談をはじめ、就業規則、人事制度のコンサルティング、
社会保険事務手続き、給与計算業務など、
多くのお客様からいただいた事例等を蓄積し、
社会保険労務士6名を含めた13名のスタッフが
精一杯お客様のサポートをさせていただき、
多様なニーズにお応えしております。
それぞれの社労士が専門性をもち、労務相談、就業規則作成、労務監査、
年金相談、労働社会保険事務手続きなど、幅広くお客様をサポートしております。
所長 仲宗根 信成

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| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
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労働者名簿 |
| 労働基準法の規定に基づき、事業所に備えつけなければならない重要書類のひとつである労働者名簿のサンプルです。 | |

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近年、人に関するトラブルが多くの企業で頻発しています。こうした時代には経営者や管理職のみなさんも労働基準法を中心とした人事労務管理の基礎知識を身に付けておくことが不可欠です。そこでこのコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今月は、クールビズ・サマータイム制を採用する際の注意点について取り上げます。 >> 本文へ |

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4月は新卒を始め、従業員の入社が多い月になります。入社式の準備から始まり、入社時の研修、配属先の手配と人事労務の部門では業務が集中するときですが、労働条件の明示など、法律上定められたことも忘れずに行う必要があります。そこで今回は、従業員の入社時に留意しておきたい事項について、その要点を解説しましょう。>> 本文へ |

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そろそろ新卒採用の業務が一段落付くころではないでしょうか。6月は夏季賞与を支給する企業も多いかと思います。そろそろ業績などの情報をまとめたり、人事評価資料を各部署に配布したりする時期となります。そのため、人事・総務担当者としては5月から早めに準備を進めておきたいものです。>> 本文へ |

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| 雇止め |
| 有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。 |
| お問合せ |
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社会保険労務士法人
オフィス人事労務 〒540−0003
大阪市中央区森ノ宮中央
1-16-2 森ノ宮コスモビル(受付2階) TEL:06−6944−1212
FAX:06−6944−1500
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